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「マンション標準管理委託契約書」などを改訂。

(国土交通省)

国土交通省はこのほど、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」を改定した。修繕積立金等の毀損などの事案に対応するため、マンション管理適正化法施行規則の一部が改正されたことについて整合性を図ったもので、「財産の分別管理について」、「保証契約の締結について」などの改訂に加え、コメントを充実させた。「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたもの。本年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行い、その概要が公表された。
*国土交通省HP  http://www.mlit.go.jp/

by refoweb | 2009-10-05 11:25 | ニュース  

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