厚生労働省が石綿等に係る労働安全衛生法施行令等の改正を発表
て検討を行った結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令を改正することを発表、
石綿の規制の対象範囲が、重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%
を超えて含有するもの」となった。
主な改正の内容は
・石綿の製造等の禁止。(例外:既存の化学工業施設などの設備の接合部
分に用いられているガスケットやパッキンの一部)
・規制の対象範囲の拡大。
「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%
を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とする。
なお、石綿障害予防規則についても(1)吹き付けられた石綿等の封じ込め、
囲い込み等に係る措置、(2)天井裏・エレベーターの昇降路等における臨
時の作業に係る措置、(3)使用された工具などの付着物の除去、(4)記録
の保存期間の延長について改正が行われる。
9月1日より施行の予定。
by refoweb | 2006-07-13 20:44 | ニュース