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厚生労働省が石綿等に係る労働安全衛生法施行令等の改正を発表

 厚生労働省は、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」におい
 て検討を行った結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令を改正することを発表、
 石綿の規制の対象範囲が、重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%
 を超えて含有するもの」となった。
 主な改正の内容は
  ・石綿の製造等の禁止。(例外:既存の化学工業施設などの設備の接合部
   分に用いられているガスケットやパッキンの一部)
  ・規制の対象範囲の拡大。
   「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%
   を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とする。

 なお、石綿障害予防規則についても(1)吹き付けられた石綿等の封じ込め、
 囲い込み等に係る措置、(2)天井裏・エレベーターの昇降路等における臨
 時の作業に係る措置、(3)使用された工具などの付着物の除去、(4)記録
 の保存期間の延長について改正が行われる。

 9月1日より施行の予定。

by refoweb | 2006-07-13 20:44 | ニュース  

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