「2008年度税制改正大綱」住宅の省エネ改修促進税制 盛り込まれる
宅の省エネ改修促進税制が新たに創設することが認められた。これは、居住
者が、家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行なった場合に
おいて、08年4月1日〜12月31日までの間に居住の用に供したときは、そ
の省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の
1,000万円以下の一定割合を所得税額から控除するというもの。
控除期間は5年で、控除率は、特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200
万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高2%、またはそれ以外の住
宅借入金等の年末残高1%とする。また、住宅の増改築等に係る住宅借入金
等を有する場合の所得税額の特別控除について、現行制度において適用対象
となっている大規模修繕または模様替等に加え、一定の省エネ改修工事が適
用対象として追加された。
by refoweb | 2007-12-21 11:28 | ニュース